肺癌の原因が喫煙にあるとして、肺癌の患者らが、タバコの製造・販売を行っているKT&Gを相手取って損害賠償を求めた訴訟の第2審で、ソウル高等裁判所は、15日、第1審と同様、原告敗訴の判決を言い渡しました。
この訴訟は、1999年12月、肺癌患者やその家族31人が、「30年に渡る喫煙で肺癌になったが、タバコを製造・販売しているKT&Gはタバコの危険性を充分に知らせておらず、喫煙者を保護する義務を果たしていない」と主張し、3億700万ウォンの損害賠償を求めたものです。
双方は喫煙と肺癌の因果関係や、タバコの中毒性、「製造物責任法」の適用などをめぐって法廷で争い、2007年ソウル地方裁判所で開かれた第1審では、「喫煙だけで肺癌が発生したというには証拠が足りない」として、原告が敗訴しました。
しかし、今回の第2審では、「肺癌の原因に喫煙があると認めることも可能だが、タバコの製造・販売は法律に違反していない上、自分の意思で喫煙を行っていたものであり、損害賠償の対象にはならない」という判決を下しました。
これに対して原告側は、最高裁判所に上告する意思を示しており、12年間も続いたこの訴訟は、最高裁判所での最終判断を待つことになりました。
一方、今回の第2審で損害賠償は棄却されたものの、喫煙と肺癌に因果関係が認められたことから、今後も類似の訴訟が提起される可能性が高いという見方が出ています。