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社会

全席シートベルト着用義務化 自動車専用道路

Write: 2011-03-31 15:17:07Update: 2011-03-31 15:17:07

全席シートベルト着用義務化 自動車専用道路

4月1日から、高速道路だけでなく、オリンピック大路や江辺北路(カンビョンブクロ)など、自動車専用道路を走る車に対しても、全席シートベルトの着用が義務付けられます。
警察庁は31日、4月1日から自動車専用道路を走る車両に対し、全席シートベルト着用を義務付ける道路交通法規則の改正案を施行すると明らかにしました。
違反した車の運転者に対しては罰金として3万ウォンが科されます。
自動車専用道路は、中央分離帯の最小幅が2メートル以上、制限最高速度が時速90キロ以下の道路で、全国に120あります。
これまで、自動車専用道路では高速市外バスに限って全席シートベルト着用が義務付けられており、乗用車の後部座席はシートベルトの着用が義務付けられていませんでした。
しかし、自動車専用道路の交通事故致死率は7%と、一般道路の2.2%よりはるかに高く、高速道路の10.6%と大きく変わらないことから、警察は自動車専用道路でも全席シートベルト着用を義務付けることを決めました。
警察の関係者は、「4月1日から取り締まりが始まり、罰金を科すことができるが、取り締まりのための取り締まりにならないように、広報を拡大する一方、現場の警察官の判断により指導できるようにしたい」と話しています。

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