金融監督院は、営業停止処分になっている貯蓄銀行で、処分を受ける前に不当に引き出された預金を全額回収することになりました。
釜山(プサン)貯蓄銀行や大田(テジョン)貯蓄銀行など7つの貯蓄銀行は、いずれも今年2月に金融監督院から不良金融機関として6カ月間の営業停止処分を受けましたが、その後、金融監督院で調べたところ、営業停止処分を受ける前日の営業終了時間後に合わせて3588件、1077億ウォンもの預金が違法に引き出されていたことがわかりました。
金融監督院は、大株主や銀行員から情報を得たり、銀行員が代理をして預金の引き出しが行われたもので、このような行為は、ほかの債権者の権益を侵害する違法行為だとして、関連の法律を適用して引き出された預金全額を回収する方針を決め、27日、発表しました。
金融監督院はまた、釜山の貯蓄銀行の営業停止を決めた際、営業停止の可能性があるという話が関係者の間に広がり、今回のような違法な預金の引き出しが行われたとみて、今後は金融機関の流動性に問題が発生した場合は、金融監督院や預金保険公社の職員を派遣して、該当の貯蓄銀行の事前の監視を行うなどを検討しています。