日本の厚生労働省が11日、日本による植民地時代に全羅南道(チョンラナムド)小鹿島(ソロクド)などに強制隔離された韓国人元ハンセン病患者49人に対し、一人当り800万円を支給することを決めたと共同通信が報じました。
これは、2006年2月に改正・施行された日本のハンセン病補償法によるものです。
日本は、1943年に「らい予防法」を制定し、日本と植民地の朝鮮、台湾などでハンセン病患者とその家族を強制隔離しており、この法律は1996年になってようやく廃止されました。
その後、2001年6月に隔離政策の被害者に補償金を支給する内容の法律がつくられましたが、この法律は日本人だけを補償の対象としていたことから、韓国と台湾の被害者たちが補償請求の訴訟を起こしました。
これを受けて、日本政府は2006年2月に、海外に住む元ハンセン病患者にも補償金を支給するよう法律を改正し、5年間の時限を切って施行することを決め、今年1月末までに韓国人被害者595人が補償金を申請し、このうち477人がすでに補償を受けています。
今回は、49人について11日に支給が決まったもので、残りの69人についてはまだ審査中だということです。