社会
首切断された韓国人女性 金沢地裁が殺意認めず
Write: 2011-05-28 13:44:44 / Update: 2011-05-28 13:44:44
韓国人女性を殺害し、首を切断した遺体をスーツケースに入れて遺棄したとして、殺人罪などに問われていた日本人男性の被告に対して、金沢地方裁判所は「殺害の意図があったと認めることは困難だ」として、傷害致死罪を適用した判決を言い渡しました。
金沢地方裁判所は、27日、2009年に済州島出身の韓国人女性を殺害した後、首を切断した遺体をスーツケースに入れて、山林に投棄した罪で起訴され、懲役18年が求刑された日本人男性の飯沼精一被告(61)に対して、傷害致死罪を適用し懲役9年を言い渡しました。
判決で神坂尚(かみさか・しょう)裁判長は、「韓国人女性の死因が、首を締め付けられた窒息死かどうかは明確ではない」として、「被告に明確な殺意があると断定することは困難だ」と述べました。
起訴状によりますと、飯沼被告は2009年6月に金沢市の駐車場に止めた車内で、当時32歳だった韓国人女性、康善福さんの首を絞めて殺害し、首を切断した遺体をスーツケースに入れ、山林に投棄しました。
女性の遺体は去年3月に警察によって発見され、飯沼被告は数日後に自首していました。
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