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国際

国家保安法第7条 国連が廃止勧告

Write: 2011-06-04 13:57:41Update: 2011-06-04 14:30:09

国家保安法第7条 国連が廃止勧告

韓国の人権状況を調査していた国連の意思表明自由特別報告官のフランク・ラ・ルエ氏は、韓国の国家保安法第7条の「反国家団体をほめたたえ、鼓舞し、敵を利する表現物を所持したり配布したりする行為を禁止する」条文が、人権と表現の自由を深刻に侵害しているとして、韓国政府に対して廃止するよう勧告しました。
フランク・ラ・ルエ特別報告官は、現地時間で3日、スイス・ジュネーブの国連ヨーロッパ本部で開かれた第17回国連人権理事会で、韓国の人権状況の報告を行い、「反国家団体をほめたたえたり鼓舞したりすることの罪が盛り込まれている国家保安法第7条は、その解釈があいまいだ」と指摘し、韓国政府に対して廃止するよう勧告しました。
フランク・ラ・ルエ特別報告官は、また「韓国は憲法第21条で、集会の事前許可を禁じているにもかかわらず、事実上、事前許可制を実施している」として、「あらゆる個人の集会の自由の権利を保障するとともに、法の執行にあたる公務員が過度な武力を使った場合、その責任者は処罰されなければならない」と述べました。
フランク・ラ・ルエ特別報告官は、国連人権理事会に提出した報告書の中で、韓国は2008年から個人の表現の自由に対する制約が強まっていると指摘しています。

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