動物虐待者に対する処罰が強化され、来年からは1年以下の懲役、または1000万ウォン以下の罰金を課すことになりました。
農林水産食品部は、4日、「動物保護法」の改正案が6月の臨時国会で成立し、動物虐待者に対する処罰が、現在の500万ウォン以下の罰金刑から、来年からは1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑に強化されると発表しました。
また改正された動物保護法は、これまで一部の地方自治体の長が自主的に施行してきた「動物登録制度」を、2013年以降は、市・郡・区への伴侶動物に関する情報の届出を義務付けています。
韓国では捨てられたり行方が分からなくなっている動物が、2003年には2万5000件でしたが、去年2010年は10万件と5倍近くに増えました。