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社会

北韓住民の相続権 ソウル中央地方裁判所が初認定

Write: 2011-07-13 11:34:32Update: 2011-07-13 15:23:44

北韓住民の相続権 ソウル中央地方裁判所が初認定

南北に分かれて暮らす異母兄弟の子ども9人が、韓国で死亡した父親の遺産相続をめぐって争っている問題で、ソウル中央地方裁判所は、北韓に住む子どもの相続権を認める判決を初めて出しました。
ソウル中央地方裁判所は、韓国戦争当時、父親と二人で南に逃れてきた長女が、北に住む兄弟4人に父親の遺産である不動産の名義を移転するよう求めて、韓国の異母兄弟ら5人を相手取って起こした訴訟で、双方が調停に合意したことを12日、明らかにしました。
北韓住民が韓国で遺産をめぐる訴訟を起こしたことはこれまでにもありましたが、裁判所が北韓住民の相続権を認めたのはこれが初めてです。
亡くなった父親のユンさんは、韓国戦争当時、5人の子どものうち長女ひとりを連れて南に逃れてきましたが、本籍をソウルに変える際、北に残してきた妻と、一緒に南下した長女の2人だけを戸籍に入れました。
その後、ユンさんは南で再婚し4人の子どもが産まれ、1987年に69歳で亡くなるまで医療院を経営し100億ウォン台の財産を残しました。
この遺産の相続をめぐってユンさんと一緒に北から逃れてきた長女は、アメリカ人宣教師の助けで探し当てた北に住む兄弟にも遺産相続を求める訴訟を起こしていました。
これに先立ってソウル家庭裁判所は、去年12月、北韓に住む兄弟4人の髪の毛のDNA検査で親子関係を認める判決を出しましたが、遺産相続をめぐっては攻防が続いていました。
結局、ユンさん所有の不動産の一部と現金を北の家族に渡すことで調停が成立しましたが、法務部は、この訴訟をきかっけに北韓住民が南にいる家族の財産を相続できる権利は認めるものの、相続によって韓国側にある財産を無償で取得した場合、財産の処分や国外への持ち出しを制限できる特例法の制定を急ぐことにしています。

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