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社会

留置場での育児を許容 警察庁

Write: 2011-10-10 10:56:22Update: 2011-10-10 10:56:22

警察庁は、犯罪を犯して警察の留置場に収容した女性について、その子どもが生後18か月未満の場合は留置場での育児を認めることになりました。
警察庁は今月から留置規則を見直し、女性の容疑者を留置場に入れる際は、親権を持っている生後18か月未満の乳児を同行することができるようにし、おむつなど必要とされる設備や物品も提供することにしました。
これまでは特別な状況に限って、乳児の同行を認めていましたが、これからは乳児の同行を原則にするということです。

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