ペット犬の飼い主に対して地方自治体への登録を義務付ける伴侶動物登録制が2013年からは全国の自治体に拡大して実施されることになる見通しです。
農林水産食品部が16日に立法予告した動物保護法改正案の施行令と施行規則によりますと、現在、京畿道(キョンギド)や仁川(インチョン)、釜山(プサン)など一部の自治体で実施されている伴侶動物登録制が、2013年からは全国の自治体で行うことが義務付けられます。
このためマンションや一戸建て住宅などで飼っている生後3か月以上のペット犬は、地方自治体に登録することが義務付けられ、守らない場合は過怠金100万ウォンが科されます。
伴侶動物登録制は現在、京畿道(キョンギド)、仁川(インチョン)、釜山(プサン)、大田(テジョン)、済州道で施行されており、2009年末までにおよそ10万匹のペット犬が登録されています。