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国際

在日韓国人の無年金 福岡高裁も請求棄却

Write: 2011-10-18 11:10:52Update: 2011-10-18 11:10:52

福岡県に住む70歳から80歳代の在日韓国人とその遺族ら9人が、外国籍を理由に老齢年金を受け取れないのは日本の憲法に違反しているとして、損害賠償を求めた訴訟で、福岡高等裁判所は17日、原告の控訴を棄却しました。
これらの在日韓国人は、外国籍を理由に老齢年金を支給しなかったのは、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、1人1500万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていました。
福岡高等裁判所で行われた控訴審の判決で、森野俊彦裁判長は「在日韓国人については歴史的な経緯などから特段の配慮が必要と認められる」と述べました。
しかし「日本国民と同一の社会保障を与える法的義務が国にあるとは言えない」として、一審の福岡地方裁判所の判決を支持し、原告側の控訴を棄却しました。
判決は、また「救済措置が取られていないことが著しく合理性を欠くとはいえず、違法とは判断できない」としました。
1959年に施行された以前の国民年金法は、被保険者を日本国民に限定しましたが、1982年になってこの条項が撤廃され、86年の法改正で、加入期間が足りない場合でも救済する措置が取られたものの、当時60歳以上だった人は対象から除外されました。
同じような訴訟は大阪と京都でも起こされましたが、いずれも原告側の敗訴が確定しています。

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