来年に総選挙を控えて、ツイッターに落選運動の対象者のリストを掲載した会社員に対し、裁判所が事前選挙運動だとして有罪を言い渡しました。
議政府(ウィジョンブ)地方裁判所は18日、来年4月に行われる国会議員選挙を前に、ツイッターを利用して、与党ハンナラ党の候補19人の落選運動を行い、公職選挙法に違反したとして起訴された会社員に対し、罰金100万ウォンを言い渡しました。
裁判所は、判決理由で、「ツイッターは、公職選挙法の定める情報通信に該当し、単なる支持・反対の意見表明とみるのは難しい」と述べました。
裁判のなかで、会社員は、「インターネットでの常時選挙運動を候補者には認め、有権者には認めない現行の公職選挙法は憲法に違反する」と主張しましたが、裁判所は「一般の有権者にもインターネットによる選挙運動を認めると選挙が早期に過熱しかねない」として、一蹴しました。
判決に対して、会社員は「ソーシャル・ネットワーク・サービスを利用した政治的意思表現を制限する判決」だとして、控訴する構えを見せています。
これに先立って、中央選挙管理委員会は14日、ソーシャル・ネットワーク・サービスを利用した選挙運動の許容範囲を発表し、このなかで、ソーシャル・ネットワーク・サービスを利用した一般有権者の選挙運動は選挙運動期間にのみ認められるとしており、大検察庁もこれによる違法な選挙行為を取り締まる方針を明らかにしています。
中央選挙管理委員会は、「インターネットによる選挙運動がいつでもできるように公職選挙法を改める内容の改正案を2003年から今年まで5回にわたって国会に提出しているが、誹謗中傷を防ぐ方法がないなどの理由で、見送られてきた」と説明しています。
これについて、野党民主党の盧英敏(ノ・ヨンミン)院内首席副代表は、「ソーシャル・ネットワーク・サービスは、情報交流とコミュニケーションの重要な手段だ。検察の取り締まりの意図が疑わしい」と述べました。