現在の刑法に定められた罰金刑は安すぎるとして法務部が16年ぶりにこれを2倍に引き上げるための法律の改正を進めていることが分かりました。
刑事法改正特別審議委員会は最近、刑法に定められた罰金刑の法定刑量の上限を2倍に引き上げることで暫定合意したということです。
韓国の刑法は、殺人や強盗、強姦罪のような重犯罪については懲役刑だけが宣告されますが、重い犯罪に分類されない、それ以外の窃盗罪など100以上の罪については、拘禁刑である懲役刑や禁固刑と、財産刑である罰金刑のどちらかが選択適用されます。
例えば、公務執行妨害罪については「5年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金」、5億ウォン未満の詐欺罪については「10年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金」のいずれかを選択できます。
しかし懲役刑に比べて罰金刑の額が低すぎるとの声が高まっていました。
刑事法改正特別審議委員会は裁判所や検察、学界や弁護士団体所属の専門家20人からなる法務部長官の諮問機関で、1953年に制定された刑法を初めて全面的に改正する作業を2007年から進めています。