韓国人と結婚して韓国に移住してくる外国人に対し、結婚移民者専用のビザを発給する制度が実施されます。
法務部は25日、結婚移民ビザの新設や、韓国に投資した外国人の韓国での居住資格の緩和などを盛り込んだ「出入国管理法施行令一部改正案」が閣議で議決されたと明らかにしました。
改正案が施行されると、韓国人と結婚して韓国に移住してくる外国人に対して、結婚移民者専用のビザが与えられるようになります。
韓国人と結婚して韓国に移住してくる外国人は、これまではほかの長期滞在外国人と同様に居住ビザで韓国に滞在する形になっていました。
このため、韓国人配偶者の死亡や行方不明などで正常な婚姻関係を維持できなくなった場合、韓国にそのままとどまることができませんでしたが、これからは引き続き滞在することができるようになります。
また、アメリカドル50万ドル以上を韓国に投資し、企業投資資格で3年以上韓国に滞在した外国人と、30万ドル以上を韓国に投資し、韓国人を2人以上雇用している外国人に対して、居住ビザが与えられるようになります。
法務部は、「出入国管理法施行令の改正で、外国人の国内投資を促進し、韓国人と結婚して移住してきた外国人が韓国社会に円滑に適応できるように支援するための基盤が整った」と話しています。