今年8月に国会で可決された韓国銀行法の改正条項が17日から施行され、10ウォン硬貨に穴を開けてネックレスにするなど硬貨を故意に壊した場合は、6か月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が科せられることになりました。
この改正条項の施行によって、硬貨を溶かしたり粉砕したりしてネックレスや記念品などを作って販売する行為については、韓国銀行の発券局や地域本部、警察署が申告を受け付けることにしています。
韓国銀行は「今回の改正で貨幣の流通秩序を乱す行為を防止できるうえ硬貨の製造費用を節減できる効果が期待できる」としています。