自動車管理法が改正され、来年1月1日からは排気量50cc未満のオートバイを運行する場合、届出が必要となります。
届出対象となる二輪車は、最高速度が時速25キロ以上の二輪自動車で、道路での運行に適していないモーターボードや山岳用ATV(オールテレインビークル)などは対象から外されます。
これに伴い、50cc未満のオートバイを運行する人は、義務保険に加入し、市・郡か邑・面・洞に使用届出をしなければなりません。
すでに使用している二輪車は、来年6月30日までに使用届出を済ませなればならず、新しく購入するものは、製作証と義務保険領収書を添付して使用届出をしなければなりません。