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社会

ツイッターでの選挙運動禁止 憲法裁判所が違憲決定

Write: 2011-12-30 09:36:32Update: 2011-12-30 09:36:32

ツイッターでの選挙運動禁止 憲法裁判所が違憲決定

憲法裁判所は、投票日の180日前から投票日までの間、ツイッターなどソーシャルネットワークサービス(SNS)を利用した事前の選挙運動を禁じている、今の公職選挙法は憲法違反だとする決定を下しました。
憲法裁判所は、野党の国会議員らが憲法訴願を出し、公職選挙法の第93条1項がソーシャルネットワークサービスなどインターネットを利用した事前の選挙運動を規制しているのは憲法に違反しているとして、審査を請求した訴えについて、29日、裁判官8人のうち6人の賛成で限定違憲の判決を下しました。
憲法裁判所は判決で、「インターネットは誰もが簡単にアクセスできる媒体であり選挙運動の費用を画期的に削減できる空間である。インターネットによる選挙運動を制限することは、候補者間の経済力の格差を埋めるという立法の目的を達成する手段としては適していない。大統領選挙、総選挙、地方選挙が相次いで行われる状況で、180日間も選挙運動を禁止することは、有権者の基本権を制限しすぎるものと判断する」としています。
この決定によって、インターネットを利用した選挙運動を規制する手段がなくなったため、政党や特定候補の支持や反対など自由な意思表現が可能になりました。また、これまでこの条項に違反して有罪判決を受けていた人は再審請求によって救済を受けることができます。
野党民主統合党の鄭東泳(チョン・ドンヨン)議員らは、この条項は広範すぎて不明確であり、明確性の原則などに反しているとして、去年3月に憲法裁判所の訴えを起こしていました。

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