株価操作や未公開情報を利用したインサイダー取引に対する刑罰が強化されることになりました。
日本の最高裁に当たる大法院の量刑委員会は30日、全体会議を開き、相場操縦、つまり見せ掛けの注文などで株価を不正につり上げる株価操作や未公開情報を利用したインサイダー取引など、金融商品市場の信頼を損なう不正取引犯罪に対して、執行猶予ではなく、詐欺罪に準じる刑罰を適用する量刑基準案を議決しました。
それによりますと、社会に深刻な弊害を及ぼす株価操作の場合、株価操作に関わって不当に得た利益が▼5億ウォン以上の場合は、懲役3年以上の実刑判決を、▼300億ウォンを超えた場合は、最高13年の懲役刑を宣告できるようにしています。
こうした量刑基準案は、韓国取引所など関係機関との協議を経て、早ければ4月にも確定される見通しです。
量刑基準とは、刑法に定められている法定刑とは別に、犯罪の類型別に予め量刑を定めておき、その範囲内で裁判官が刑を宣告するものです。