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社会

特例対象を縮小 260万人が労働時間短縮へ

Write: 2012-02-01 09:38:26Update: 2012-02-01 09:38:26

特例対象を縮小 260万人が労働時間短縮へ

1週間に40時間以下としている法定労働時間の適用を受ける業種が増えることになりました。
労働時間特例業種改善委員会は31日、現行の労働時間特例制度の適用を受けている12業種を細分化して26業種にするとともに、そのうちの16業種を特例対象から外すことを決めました。
労働時間特例制度というのは、金融、放送、運送業など12の業種については1週間40時間以下としている法定労働時間の適用の例外を認めている制度で、1961年に導入されて以来、産業構造の変化にもかかわらず対象業種はそのままになっていたため、法定労働時間短縮の趣旨に合わないという指摘が出されていました。
今回の会議で採択された案では、法定労働時間が適用されない業種を現行の12業種から26業種に細かく分け、そのうち陸上運送、水上運送、航空運送、その他の運送関連サービス、映像・オーディオ記録の制作と配給、放送、電気通信、保健、下水・廃水とし尿処理、社会福祉サービスの10の業種について、引き続き法定労働時間の適用外としました。
しかし自動車と自動車部品販売、金融、郵便、教育サービス、宿泊、飲食など16の業種は、法定労働時間を守らなければならない業種に新たに指定することになりました。
このため銀行、百貨店、美容院などで働く労働者は、1週間に法定労働時間の40時間と延長が認められる12時間の、合わせて52時間以上仕事をしてはならないとする労働基準法の適用を受けることになります。
今回の採択で、これまで労働時間特例制度の対象となっていた400万人の労働者のうち260万人が法定労働時間の適用を受けるようになります。
雇用労働部は、6月に国会に提出する労働基準法改正案に今回の労働時間特例制度の改善案を盛り込む方針ですが、使用者側は今回の改正でむしろ雇用が減る恐れがあるとしており、労使間の隔たりが大きいため法改正につながるかどうか不透明です。

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