子育てのための育児休業の代わりに労働時間の短縮を申請することが今年8月からできるようになります。
雇用労働部が1日、公布し、8月から施行する男女雇用平等法と労働基準法の改正運用基準によりますと、6歳以下の乳幼児を持つ労働者は、育児休業の代わりに労働時間の短縮を申し出ることができます。労働時間を短縮して1週間に15時間から30時間以内とする場合、使用者は経営上特別な理由がない限りこれを拒んではなりません。
また家族の介護や世話をしなければならない労働者も、年間90日まで家族介護休業を申し込むことができるようになりますが、休んだ日には給与は支給されません。
配偶者の出産にともなう休暇は、これまで3日間の無給休暇でしたが、今年8月からは最長5日間になり、このうちの3日間は有給休暇となります。
また90日間の出産休業は、流産などの恐れがある場合、産前と産後に分けてとることができるようになります。
またこれまでは妊娠16週目以降の流産や死産の場合に限って休暇が認められていましたが、これからは妊娠期間にかかわらず休暇が認められるようになります。