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社会

ソウル市 大型スーパーの義務休業制度実施へ

Write: 2012-02-09 10:55:32Update: 2012-02-09 14:37:50

ソウル市 大型スーパーの義務休業制度実施へ

大型スーパーマーケットに対し、月1・2回の休業を義務付ける「流通産業発展法」が公布されたことを受けて、ソウル市は各自治区に条例改正に向けた準備を指示しました。
ソウル市の関係者が8日に明らかにしたところによりますと、ソウル市は、先月21日に25の自治区に条例改正を準備するよう指示する公文書を送ったということです。
先月17日に改正された流通産業発展法は、在来市場と零細事業者を保護するため、大型スーパーマーケットと 企業型スーパーマーケットに対し、月1~2回休業することを義務付け、午前0時から8時までは営業できないように規制しています。
ソウル市は、今月末に自治区の実務担当者との協議を経て具体的な施行案を確定するとしています。
ソウル市の関係者は、「各自治区の状況によって違うが、一部の自治区は早ければ3月末ごろに条例改正を完了し、大型スーパーマーケット義務休業制度を実施できるものとみられる」と話しています。
規制の対象となるのは、ソウル市内の大型スーパーマーケット64か所と 企業型スーパーマーケット267か所で、朴元淳(パク・ウォンスン)ソウル市長が零細事業者の保護を強調していることから、月2回の休業を奨励するものとみられます。
これに先立って、全羅北道(チョンラブクド)全州(チョンジュ)市の市議会は、毎月第2、第4日曜日を大型スーパーマーケットの義務休業日とする条例案を今月7日に可決しています。

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