大型マートなどの流通業界が、政府による各種の営業規制は憲法に違反しているとして、憲法裁判所に対して憲法違反の判断を求める「憲法訴願」を、このほど出しました。
社団法人韓国チェーンストア協会は17日、大型マートと大企業のスーパーマーケットの営業日数と営業時間を規制している流通産業発展法と、全羅北道の全州(チョンジュ)市がこのほど制定した大規模店舗登録条例は憲法に違反しているとして、憲法訴願を出すとともに、これらの効力停止を求める仮処分を申請しました。
韓国チェーンストア協会には、イーマート、ホームプラス、ロッテマートなど全国展開している大型マートと大企業のスーパーマーケットが加盟しています。
憲法訴願の訴状によりますと、改正された流通産業発展法と全州市の条例は、憲法第15条の「職業の自由」を侵害しているとしています。
またこれらの法律で営業制限を受けないコンビニやインターネット・ショッピングモール、デパート、専門店などは規制の対象にはならず、大型マートと大企業のスーパーマーケットだけが差別を受けることは、憲法第11条第1項の「平等権」が侵害されていると主張しています。
そして深夜営業の制限と毎月2回の休日を強制されれば、生鮮商品の販売量が減少し、それらを供給している農漁民も損害を受けるとしています。