カラオケ「ノレバン」の伴奏曲に用いられる楽器演奏やコーラスには、著作隣接権が認められないとする大法院の判決が出されました。
著作隣接権は、実演家やレコード製作者に認められる著作権に準ずる権利で、録音・録画・複製などを専有できるというものです。
大法院は、韓国音楽実演者連合会が、「実演家に無断で伴奏曲を使用し、著作隣接権を侵害した」として、カラオケ演奏機器メーカーを相手取って起した訴訟で、原告敗訴の一審判決を確定しました。
判決の理由について大法院は、「実演家が楽器演奏を録音する際、演奏物の権利を演奏機器メーカーに包括的に譲渡したものと判断される」としています。
これに先立って韓国音楽実演者連合会は、メーカー側からは1回分の演奏に限って代価を受け取っており、演奏物の権利そのものを譲渡したのではないとして、11億ウォン相当の損賠賠償を請求する訴訟を起しましたが、1審2審でともに敗訴しています。