医療事故による被害を救済するための医療紛争調整制度が8日から施行され始めました。
医療紛争調整制度は、医療事故被害救済及び医療紛争調整などに関する法律に基づいて導入されたもので、医療事故による被害を迅速かつ公正に救済することを目的としています。
医療事故をめぐる訴訟は、2009年519件から2010年には871件に増え、未解決の紛争は同じ期間、722件から1062件に増えているなど、年々増加していますが、最終判決が出るまでの訴訟期間は平均26ヶ月もかかり、訴訟に伴う費用も高く、被害者にとって大きな負担となっています。
医療紛争調整制度が導入されますと、医療事故が発生した場合、被害者は保健福祉部が運営する医療紛争仲裁院に少額の手数料を支払うだけで調整を申請することができ、医療紛争仲裁院は90日以内に調整の決定を下すことになります。