5月1日、メーデーは、韓国では「勤労者の日」と呼んでいます。
韓国では、1958年に韓国労総=韓国労働組合総連盟の前身の大韓労働組合総連盟の創立記念日である3月10日を「労働節」と決め、関連行事を行っていましたが、1963年に労働法の改正で名称を「勤労者の日」に改め、1994年からは記念日をメーデーと同じ5月1日に変更しました。
ただ、「勤労者の日」は、労働基準法上の休日であり、官公署の公休日に関する規定上の法廷休日ではないため、公務員をはじめ、教師は、正常勤務します。
また、就業ポータルサイトが従業員300人未満の中小企業で働く会社員872人を対象に調査したところ、勤労者の日に有給休暇を使えない会社は半数近い45%にも上っていることがわかりました。