事前に届け出なったという理由だけで屋外集会を強制的に解散させるは不当だとする大法院の判決が出ました。
最高裁判所に当たる大法院は6日、「半導体労働者の健康と人権保護」の会員など6人が三星電子本社前で三星電子を糾弾する集会を開き、一審と二審で罰金刑を言い渡された事件で、ソウル中央地方裁判所に差し戻す判決を下しました。
大法院は、「事前に届け出なかったとしても、公共の秩序を明白に脅かす場合に限って解散を命じることができ、その命令に従わなかった場合にだけ処罰できる」しました。
また、「事前に届け出なかったという理由だけで解散させるのは集会の事前届け出制度の趣旨に反することだ」としました。
ただ、「事前にプラカードなどを準備して行進したのは示威に該当し、事前に管轄警察署長に届け出なかった部分は有罪だ」としました。