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社会

外国人労働者 再入国就業が可能へ

Write: 2012-05-09 15:14:14Update: 2012-05-09 15:14:14

外国人労働者 再入国就業が可能へ

今年7月2日から、外国人労働者が韓国で法に定められた限度いっぱいの4年10か月間働いた後、自主的に帰国した場合、それから3か月後に再び韓国に入国してさらに4年10か月間働くことができるようになります。
雇用労働部は、9日、外国人労働者の再入国就職制度の改善などを柱とした外国人労働者の雇用などに関する法律改正案の施行令と施行規則をまとめたと発表しました。
今回の制度の対象者は、企業が外国人を合法的に雇用できるようにした外国人雇用許可制度により、韓国の農畜産業、漁業または30人以下の製造業に勤めている外国人労働者で、韓国での就業期間中、事業所を変えずに一つの事業所に勤め続けていたことが条件となっています。
ただし、事業所の休業や廃業などにより、やむを得ずほかの事業所に移った場合で、最後の事業主との労働契約期間が1年以上であれば、対象として認められます。
また、就業活動期間の満了日が、改正法の施行日である7月2日以降でなければなりません。
また、事業所の変更などで、今回の制度の適用を受けることができない外国人労働者に対しては、別途韓国語試験を行い、出国から6か月後に再入国して就業できるようにしています。

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