メニューへ 本文へ
Go Top

経済

韓日中の投資保証協定 国会での批准求める 

Write: 2012-05-11 11:03:01Update: 2012-05-11 15:33:18

韓日中の投資保証協定 国会での批准求める 

韓国、日本、中国の3か国が互いへの投資を促進させるために交渉している投資保証協定について、外交通商部は、これまで投資保証協定は国会での批准を求めなかった慣例を破って、国会での批准を求めることになりました。
外交通商部のイ・シヒョン通商交渉調整官によりますと、韓国、日本、中国の3か国による投資保証協定は、今週13日に北京で開かれる韓日中首脳会議で正式署名されるものとみられています。
投資保証協定は、協定を結んでいる国同士が自国への海外投資を求める相手国の企業に対して最高水準の優遇措置を提供するとともに、投資関連のリスクや紛争の解決に政府が積極的に動いて投資企業の負担を減らすものです。
これまでは、韓国と日本、そして韓国と中国が2国間でそれぞれ投資協定を結んでいましたが、今回の協定で韓国と日本、中国の3か国の間で海外投資がさらに活発化するものとみられます。
しかしイ・シヒョン通商交渉調整官によりますと、3か国の投資保証協定が発効すれば、互いの国への投資が増える一方で、逆に韓国国内でビジネスを展開している韓国企業が被害を受ける可能性もあるということです。このため韓国政府は関係省庁の調整を経て、国会での批准を求めることになりました。
韓国では、これまで投資保証協定については、国会での批准手続きをとらずに発効させていました。
しかし韓日中3か国の投資保証協定の場合、投資家や企業が相手国から不平等な扱いを受けたときなどに相手国をその企業が訴えることができるという訴訟制度のうち、間接収用についての事項が韓国の国内法で完備されていない部分があるため、この際、国会での批准を行うことにしたものです。
間接収用とは、政府が企業の資産を収用したり物理的な損害を与えていなくとも、法律や規制によって外資企業の営利活動が制約された場合、政府によって間接的に収用が行われたとみなすことを指すものです。
一方、3か国による投資保証協定が発効してからも、韓国と日本、そして韓国と中国がそれぞれ2国間で結んだこれまでの投資協定は有効で、日本と中国への海外投資を求める韓国企業は、3か国間の協定と前の2国間の協定のうち自社に有利な方を選んで恩恵を受けることができます。

おすすめのコンテンツ

Close

当サイトは、より良いサービスを提供するためにクッキー(cookie)やその他の技術を使用しています。当サイトの使用を継続した場合、利用者はこのポリシーに同意したものとみなします。 詳しく見る >