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社会

大法院が差し戻し 金日成像参拝の有罪判決

Write: 2012-05-24 08:31:41Update: 2012-05-24 13:59:13

大法院が差し戻し 金日成像参拝の有罪判決

日本の最高裁判所にあたる大法院は、北韓の開城で知人が金日成銅像を拝むのを手助けしたとして、国家保安法違反の罪で起訴され、二審で有罪判決を受けた48歳の男性の上告審で、22日までに二審判決を破棄し審理を差し戻しました。
この男性は、韓国と北韓が共同で運営している北韓の開城(ケソン)工業団地で操業する韓国企業の社員として勤めていた2009年10月、知人5人に対して開城を訪問できるよう取り計らいました。
当時は、北韓が韓国政府の対北韓政策に反発して軍事境界線の陸路の通行や開城工業団地の韓国側関係者の滞在を制限するなどの措置を取っていたため、韓国人の開城観光は中断されていました。
しかし開城工業団地で操業する韓国企業の社員に対しては、北韓訪問の承認が出やすいことから、男性は知人5人を社員になりすませて北韓訪問を実現させました。
そして男性を含む6人は、開城市内を観光した際に、北韓の関係者から勧められて故金日成主席の銅像を10秒ほど拝みました。
このことがわかったため、検察は翌2010年に国家保安法違反の疑いで男性を起訴し、一審は無罪でしたが、二審では有罪判決が言い渡されました。
これについて大法院は、「金日成銅像を数秒間拝んだとしても、韓国の存立や安全、自由民主主義の基本秩序を実質的に害する明白な危険性はない」として、二審判決を破棄し審理を差し戻しました。

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