最高裁に当たる大法院は24日、日本の植民地時代に強制徴用された韓国人ら9人が三菱重工業と新日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、個人の請求権は消滅していないとする判断を示し、審理を高等裁判所に差し戻しました。
韓国政府は、強制徴用被害者の損害賠償は1965年の韓日請求権協定の中に含まれているという立場で、今回の判決はこうした政府の立場とは差があります。
政府の関係者は大法院の判決について、「強制徴用被害者については1965年の韓日請求権協定の中に含まれているというのが政府の立場だ。強制徴用被害者の場合、従軍慰安婦被害者や原爆被害者のように政府の外交保護権を適用するのは難しい。大法院の今回の判決は政府の立場とは違う部分があるので、判決文を詳しく分析した上で対応したい」と語りました。
大法院が植民地時代に強制徴用された被害者の個人の請求権はまだ有効だと認める判決を出したことから、今後、日本企業を相手取った訴訟が相次ぐ可能性があります。