韓国大統領の次男に実刑判決
Write: 2002-11-02 00:00:00 / Update: 0000-00-00 00:00:00
倒産企業の再建にからむ口利きなどの見返りに企業から多額の金品を受け取った容疑で斡旋収賄罪に問われていた金大中大統領の次男、弘業被告に対してソウル地方裁判所は1日、懲役3年6ヶ月、罰金5億ウォン、追徴金5億6000万ウォンの有罪判決を言い渡しました。判決の中で金サンキュン裁判長は、「大統領の息子という地位と影響力を行使して企業から請託を受けその見返りとして金品を受け取った上に脱税までした。金被告の口利きで結果的に検察や国税庁への請託が実現したことなどは、韓国社会が腐敗と癒着構造を断ち切れないでいることを示したものだ。再発防止のためにも厳重な刑罰が適用されなければならない」と述べました。弘業被告は、99年8月から2000年の12月にかけて全部で7つの企業から金融監督院などへの働きかけを依頼され、その謝礼として22億8000万ウォン、日本円にして2億8000万円を受け取った容疑で起訴されていました。また別の事件の斡旋収賄罪に問われている金大統領の三男、弘傑被告の裁判でソウル地方裁判所は懲役4年を求刑しており、11日に判決が言い渡されます。
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