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社会

インターネット実名制に違憲判決 憲法裁判所 

Write: 2012-08-24 08:48:30Update: 2012-08-24 08:48:30

インターネット実名制に違憲判決 憲法裁判所 

インターネット上の掲示板で、氏名や生年月日などを登録し本人確認を経たユーザーだけが書き込みできるようにしている、いまの制度について、憲法裁判所は、23日、「憲法が保障する表現の自由を侵害している」として違憲判決を出しました。
政府は、悪意のある書き込みによる被害を防ぐため、情報通信網利用促進保護法の44条1項で、1日の平均利用者数が10万人以上あるインターネットサイトの掲示板については、氏名や生年月日などの個人情報を登録して本人確認を経たユーザーだけが書き込みできるように定めた、いわゆる「インターネット実名制」を、2007年7月から実施しています。
しかし、2010年、ネット利用者4人が「インターネット実名制度は憲法が保障する表現の自由を侵害する」として、憲法裁判所に憲法訴願審判を請求しました。
これについて憲法裁判所は、23日、「インターネット実名制は表現の自由を過度に制限しているうえ、悪意のある書き込みを防止する効果がほとんどない」として、裁判官8人全員一致で違憲判決を出しました。
今回の判決によって、「インターネット実名制」は近く廃止されるものとみられます。

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