最近、子どもへの性犯罪が多く発生していることから、政府は処罰を強化する方針を決めました。
女性家族部が10日、まとめた児童青少年性保護法の改正案によりますと、未成年者に対して性的暴行を加えた犯罪者の処罰は、現在、懲役5年以上となっているのを、懲役10年以上または無期懲役に大幅に強化します。また酒に酔ったうえでの性犯罪も刑を軽くしないことにしました。
さらに未成年者が登場するポルノを所持していて摘発された場合、これまでは罰金刑でしたが、1年以下の懲役刑にすることも可能になります。
また性的暴行を受けた被害者の医療費が500万ウォン以上になった場合、医療費の支援を受けるには自治体の審議が必要でしたが、これが省略されることになりました。そして被害者が未成年者の場合にだけ保護者に支援されていた心理治療費は、被害者の年齢に関係なく家族全員に支援されることになります。
このほか女性家族部は、被害者支援センターを大幅に増やすとともに、性犯罪のターゲットになりやすい祖父母と孫だけの家庭や障害児を持つ家庭に、専門職員が出向いて心理治療を行う方針です。