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社会

殺人罪と性犯罪 量刑基準を強化

Write: 2013-04-23 07:45:29Update: 2013-04-23 10:58:19

殺人罪と性犯罪 量刑基準を強化

殺人や性犯罪を犯した場合、懲役何年にするかを決める基準となる「量刑基準」が大幅に引き上げられました。
最高裁判所に当たる大法院の量刑委員会は22日、殺人罪の量刑基準を1年から5年以上引き上げるとともに、性犯罪の量刑基準も引き上げることを決めました。
これによって、「普通の動機による殺人」は懲役10年から16年、「非難すべき動機のある殺人」は15年から20年、「重大犯罪と結びついている殺人」は20年以上または無期懲役、「極端に人命を軽視した殺人」は23年以上または無期懲役に強化されました。
また性犯罪の量刑基準も、強盗強姦罪は懲役8年から12年、加重要因があれば10年から15年、特殊強盗強制わいせつ罪は7年から11年、加重要因があれば9年から13年に強化されました。
なかでも、13歳未満の子どもを対象にした性犯罪の場合、減刑を厳しく制限することにしました。
新しい量刑基準は官報に掲載され、殺人罪の量刑基準は来月から、性犯罪は6月からそれぞれ施行されることになります。

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