韓国では来月1日から、成人年齢が満20歳から19歳に引き下げられ、成人として親の同意なしに携帯電話の開通やクレジットカードの発行、不動産の取引きなどの法律行為が単独で行うことができるようになります。
これは、来月1日から改正された民法が施行されるのに伴うものです。
韓国では、公職選挙法が選挙権年齢を満19歳と定めているほか、青少年保護法が満19歳未満を青少年と規定するなど、一部の法律では成人年齢の引き下げが事実上先行していて、民法による成人年齢の引き下げは、他の法律との釣り合いや多くの国で成人年齢を満18歳としていることなどを反映したものです。
また、今回の民法の改正では、行為能力を画一的に制限してきた「禁治産」や「限定治産」に代わって、日用品の購入などの一定の範囲内の行為については、後見人が任意に取り消すことができない成年後見制度を新たに導入することになっています。
これまでの「禁治産」の場合、すべての法律行為について、本人の意思と関係なく後見人が取り消すことができましたが、成年後見人制度は、障害者や高齢者の本人の意思を最大限尊重して、残存能力を活用する目的を持っています。