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社会

新日鉄住金に慰謝料支払い命令 ソウル高裁

Write: 2013-07-10 17:32:35Update: 2013-07-11 11:20:25

新日鉄住金に慰謝料支払い命令 ソウル高裁

第2次大戦中に日本に強制徴用された韓国人労働者4人が、旧日本製鉄の後身の新日鉄住金を相手取って未払い賃金の支払いを請求した訴訟の差し戻し控訴審が10日、ソウル高等裁判所で行われ、新日鉄住金に対して、韓国人労働者4人に、一人当たり1億ウォン、およそ880万円と、遅延損害金の支払いを命じる判決が言い渡されました。
判決は、新日鉄住金が旧日本製鉄の債務を継承したとみることはできないとして原告の請求を棄却した一審判決を変更し、旧日本製鉄の行為は、反人道的不法行為であり、その責任を否定することは、世界平和の守護という大韓民国憲法の核心の価値に真っ向から反するとしています。
最高裁判所にあたる大法院は、去年5月、「1965年に韓国と日本が締結した請求権協定によっても個人の請求権が消滅したとみることはできない」として、 裁判をソウル高等裁判所に差し戻していました。
原告の4人は、1997年に大阪地方裁判所に訴訟を起こして2003年に敗訴したあと、2005年に韓国の裁判所に訴えを起こしていました。

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