ドイツに在住し、北韓の工作員とともに、北韓に入った韓国人男性に対して、ソウル中央地方裁判所は29日、韓国政府の承認を得ずに北韓を訪れたことについて有罪とする一方、平壌にある金日成主席の墓に参拝したことについては無罪とする判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、ドイツに在住していた韓国出身の男性で、1995年に北韓の工作員とともに平壌を訪問し、金日成主席の墓に参拝していましたが、去年帰国した際、国家保安法違反の疑いで逮捕、起訴されていました。
判決のなかで、ソウル中央地方裁判所は、韓国政府の承認を得ずに北韓を無断で訪問したことについては、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪としましたが、金日成主席の墓に参拝したことについては無罪としました。
判決について、ソウル中央地方裁判所は、故人の冥福を祈るのは儀礼的な行為と見るべきで、「故人の墓に消極的に参拝した行為だけで、反国家団体の活動に同調したとか、国家の存立と安全に害を及ぼす明白な危険性があったと判断することはできない」としています。