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韓半島

開城団地への投資 制裁措置は柔軟運用か

Write: 2013-10-07 10:23:42Update: 2013-10-07 14:31:11

開城団地への投資 制裁措置は柔軟運用か

2010年3月の韓国海軍哨戒艦沈没事件をきっかけに、北韓への新規投資を制限した、いわゆる5.24制裁措置について、韓国政府は、開城工業団地に対する外国企業の投資を認める方向で柔軟に運用するもようです。
これは政府関係者が6日に明らかにしたもので、開城工業団地に対する韓国または外国企業の新規投資は、5.24制裁措置の適用を受けるものではないと見るべきだと述べ、韓国政府としては投資制限を柔軟に運用する見通しだということです。
開城工業団地の正常化に関連して、韓国と北韓は団地の国際化を図ることで合意していて、韓国政府としては、外国企業の直接投資ばかりではなく、外国企業が韓国企業を通じて行なう間接投資も念頭に対応することにしています。
また、リスクなどを考慮した外国企業が直接投資より韓国企業を通じた間接投資を行なう場合、北韓への新規投資を制限した5.24制裁措置に触れるとの指摘があることから、韓国政府が柔軟に運用するとの方針には、こうした問題を予め解決するねらいがあるものとみられます。
5.24制裁措置については、実施された翌年の2011年に、開城工業団地の工場や消防署、道路の建築・補修を承認するなど、これまでにも開城工業団地に関連して柔軟な姿勢を見せていました。

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