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韓国人被爆者「手当訴訟」で勝訴

Write: 2002-12-06 00:00:00Update: 0000-00-00 00:00:00

韓国への帰国を理由に被爆者援護法による健康管理手当ての支給が打ち切られたのは違法だとして韓国人の被爆者クァッ・キフンさんが日本の国を相手取って起こした訴訟の控訴審判決で、大阪高等裁判所は5日、受給資格を認めた1審の大阪地方裁判所の判決を支持しクァッさんに勝訴の判決を言い渡しました。判決で根本裁判長は、「外国にいる被爆者への法の通用を除外することはできない」と述べ、クァッさんの主張を認めました。クァッさんは、1945年8月に旧日本軍人として広島で被爆し、戦後韓国に帰国しました。その後98年に治療のため日本に渡り日本政府から被爆者健康手帳を交付され、5年間月額3万4000円の手当てを受ける資格を得ましたが、その2ヶ月後にクァッさんが帰国したため手当ての支給が打ち切られていました。

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