韓国の国家保安法や名誉毀損と関連した法律に関連して、国連人権理事会は、22日、法律を改正するなどして、人権運動に関連する活動を十分保障すべきだとする報告書を公表しました。
これは、国連人権理事会が22日、韓国の人権運動の状況についての報告書をホームページに掲載して公表したものです。
報告書は、まず、韓国における人権運動について、全般的に自由に行われているとしながらも、十分に良い環境とはいえないと指摘しています。
とくに、国家保安法については、国の安全保障を脅かす行為の定義をより明確にし、人権運動家を処罰する際にはこの法律の適用を避けるよう勧告しました。
また、名誉毀損罪については、刑事的に処罰すべきではなく、民事的に扱うべきだとしています。
さらに、報告書は、放送局の報道姿勢に抗議してストライキを行なった記者らを不当に解雇したり懲戒処分にしたりした例があったほか、集会の参加者に催涙弾や放水銃を使うなど、警察力を乱用するケースがあったと指摘しています。