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社会

韓国人被爆者 長崎の医療費請求で敗訴

Write: 2014-03-26 09:52:43Update: 2014-03-26 09:52:43

長崎で被爆した韓国人被爆者が、被爆者援護法に基づく医療費支給を申請したのに対し、長崎県が却下したのは違法だとして訴えていた裁判で、長崎地方裁判所は25日、「在外被爆者については被爆者援護法の医療費支給規定は適用されない」と判断し、韓国人被爆者らの請求を棄却しました。
この裁判は、韓国人被爆者3人が被爆者手帳を取得したあと、韓国で治療を受け、2011年に被爆者援護法に基づく医療費支給を長崎県に申請しましたが、海外に居住していることを理由に長崎県が却下したため、処分の取り消しを求めて長崎地方裁判所に訴えていたものです。
判決は、被爆者援護法の医療費支給規定について、日本国内の医療機関で治療を受けた際の医療費に適用されるとの判断を示し、3人の訴えを棄却しました。
在外被爆者の医療費をめぐる裁判では、大阪地方裁判所が去年10月、日本国内の被爆者と同様に被爆者援護法を適用して医療費を支給するよう大阪府に命じる判決を言い渡していて、今回の長崎地方裁判所の判決とは相反する結果となりました。

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