日が昇る前や日が沈んだ後の夜間にデモを行うことを禁じた法律について、憲法裁判所は27日、集会の自由を保障する憲法に反するという判決を言い渡しました。
ソウル中央地方裁判所は、夜間のデモを禁じた「集会およびデモに関する法律」第10条と、これに違反した場合の罰則を定めた第23条について、違憲審判を提唱していました。
これについて、憲法裁判所は、「この条項に従うと、昼の時間が短い冬の平日には、会社員や学生が事実上デモに参加することができず、集会の自由を奪う結果につながる」と説明しました。
ただ、午前0時以降のデモを禁止するかどうかについては、国民の法律に対する感情やデモの現状を踏まえて、立法者が決める余地を残すのが望ましいしています。