法務部は健全な国際結婚を促すため、外国人が韓国人と結婚してビザを申請した場合、韓国語の能力や韓国人配偶者の所得などについて厳しい審査基準を今月から適用することにしました。
法務部が先月31日に明らかにしたところによりますと、健全な国際結婚を促し、外国人配偶者の韓国社会への定着を支援するために、改定した配偶者ビザの審査基準を今月1日から適用するということです。
改定した審査基準では、韓国語能力試験の成績表などの証明が必要で、夫婦間で外国語によるコミュニケーションが可能な場合はこれが免除されます。
また韓国人配偶者は、法務部が定める2人世帯の所得基準である年収1500万ウォン、およそ146万円以上の所得、または、財産の5%を超える所得がなければ、配偶者の入国はできません。
法務部は、婚姻届を出す前にビザの発行条件が備わっているかどうかを必ず確かめるよう呼びかけています。