全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領の次男が、アメリカで所有していた住宅を売却した代金7400万円について、アメリカ法務省は24日、 外国の腐敗した官吏やその家族が、アメリカを資金洗浄のために利用するのは認めないとして没収の手続きを進めています。
没収されるのは、全斗煥元大統領の次男が今年2月にカリフォルニア州で所有していた住宅の売却代金、72万ドル余り、およそ7400万円です。
没収について、アメリカ法務省は、全斗煥元大統領が1997年に収賄などで有罪判決を言い渡されていて、アメリカとしては、外国の腐敗した官吏やその家族が、アメリカを資金洗浄のために利用することを容認しないとしています。
消息筋によりますと、アメリカ法務省はすでに代金の差押さえ措置を取っていて、他の財産についても調査しているということです。
全斗煥元大統領は1997年4月に、収賄などで有罪が確定し、2200億ウォン余り、220億円の追徴金を課され、そのうち1670億ウォンを滞納していましたが、家族の資産も追徴の対象となったことから、去年9月に家族などの資産を売却するなどして、追徴金を納入する意志を示していました。