兵役についている兵士が、上級兵士から暴言や暴力を受けるなど不適切な行為が原因で自ら命を絶った場合は、殉職と認められ遺族に死亡補償金が支給されるようになります。
国防部は、服務中に自ら命を絶った兵士が死に至った原因が、上級兵士からの暴言、暴力行為を含めた軍内部の問題であることが判明した場合、該当兵士を殉職と認め、それまでの給料や死亡補償金などを遺族に支給するよう軍人年金法を改める方針を、18日、明らかにしました。
現在の軍人年金法では、服務中に自ら命を絶った兵士の遺族に対しては、それまでの給料や補償金などが支給されず、500万ウォンの慰労金だけが渡されていました。
国防部はこれについて、「国を守るための兵役期間中に発生した不幸な事態については、きちんと原因を究明して補償する」と説明しています。