インターネット上の電子商取引で、クレジットカードやデビットカードで30万ウォン、3万円以上の決済に必要だった公認認証書について、韓国政府は、電子商取引に関する規定を見直したのに伴い、20日から一部不要となりました。
これは、金融委員会と金融監督院が消費者の利便性を向上し、海外からの購買を活性化しようと、30万ウォン以上の電子商取引で公認認証書による本人認証を義務付けていた規定を見直したことによるものです。
公認認証書は、電子商取引のためのいわば電子身分証明書で、公認認証書の取得が難しい外国人の場合、韓国のオンラインショップでの買い物がしにくくなっていました。
金融当局では、電子商取引における銀行振込みの支払いについて、リスクが高く、消費者の不安が高まる恐れがあり、当面は公認認証書の使用を続けるとしています。