第3者への開示が原則的に禁じられた、故人のブログやツイッターへの書き込みなど、いわゆる「デジタル遺産」について、韓国の大法院は、海外の事例などをもとに、訴訟が起きた場合の処理の仕方などについて研究をスタートさせました。
これは、日本の最高裁判所にあたる大法院が27日、明らかにしたものです。
それによりますと、韓国では「デジタル遺産」についてはまだ関連する法律や判例がないことから、大法院としては、司法制度比較研究会を中心に、海外の事例などをもとに、訴訟が起きた場合の処理の仕方などについて、研究を始めたということです。
今月20日の研究会では、利用者が情報通信サービスの利用契約を結ぶ際に、死後のデジタル遺産の扱いについて決めるようにする法改正の必要性が論議されたということです。
韓国では、最近発生した旅客船沈没事故などの犠牲者の家族からも「デジタル遺産」の開示を求める動きがあり得るとして、研究結果に関心が寄せられます。