企業が労働組合の専従になっている従業員に賃金を支払うことを原則として禁止し、労使交渉などの業務に限って給与を支払うようにした制度「タイムオフ制」について、憲法裁判所は29日、合憲だとする判断を示しました。
この裁判は、2010年7月から施行されたタイムオフ制が、憲法で定めている労働3権と勤労の権利、職業選択の自由などを侵害するとして、民主労総=全国民主労働組合総連盟などが起こしていたものです。
これについて憲法裁判所は29日、タイムオフ制は労働組合の自主性と独立性の確保に寄与するとして、裁判官の全員一致で合憲だとする判断を示しました。