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社会

個人情報の流出 10年以内に賠償請求可能へ

Write: 2014-07-10 09:18:44Update: 2014-07-10 09:18:44

個人情報の流出 10年以内に賠償請求可能へ

個人情報の流出によって被害を受けた人は、被害の発生から10年以内に賠償を請求することができるようになります。
放送通信委員会は9日開いた全体会議で、個人情報の保護などを目的とした法律施行令の改正案を明らかにしました。
この改正案によりますと、個人情報の流出で被害を受けた人は、個人情報流出などの通知を受けた日から3年、または個人情報が流出した日から10年以内に損害賠償を請求することができます。
また法定損害賠償制度が新設され、個人情報が流出した人は、自身の損害を具体的に立証しなくても、最大で300万ウォンの損害賠償を受けられるようになります。

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