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社会

大法院 「離婚時に将来の退職金も分けるべき」

Write: 2014-07-17 09:17:24Update: 2014-07-17 10:21:58

大法院 「離婚時に将来の退職金も分けるべき」

離婚する際、将来受け取ることになる退職金や退職年金も配偶者と分けなければならないとする大法院の判断が初めて示されました。
日本の最高裁判所にあたる大法院は16日、教師の妻(44)が研究員の夫(44)を相手取って起こした離婚と財産分割に関する訴訟で、原告一部勝訴の原審判決を破棄し、審理を高等裁判所に差し戻しました。
大法院は、退職日と受け取る退職金や年金の金額が確定していない場合は、財産分与の対象に含めないとするこれまでの判例を覆し、退職後に受け取る金額も離婚する際に分けなければならないとしました。
大法院は、「退職金と退職年金は賃金の後払い的な性格があり、夫婦が協力して形成した財産とみることができるため、離婚する際に分けなければならない」とした上で、「離婚時に退職給与が確定していないという理由で財産分与に含めないのは財産分与制度の趣旨に合わず、実質的な公平にも反する」と説明しました。 
そして「財産分与の対象に含まない場合、婚姻生活が破綻したにもかかわらず、退職給与を受領するまで離婚を先送りすることを事実上強制する結果がもたらされる可能性がある」と指摘しました。
 

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